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離婚後の親権、面接交渉

●離婚巡る争い、未成年の子との面会トラブル増加
 離婚を巡る夫婦間の争いに、未成年の子が巻き込まれるケースが急増している。
 厚生労働省によると、未成年の子を持つ夫婦の離婚は昨年、約13万7000件だった。件数は減少傾向にあるが、別居する親が子どもとの面会を求める調停はこの10年で3倍に増えた。しかも、調停が成立しても面会が実現するとは限らない。離婚後、子の親権をとるのは8割が母親で、これに納得しない父親が子どもを奪い返そうとした刑事事件が度々発生。今月14日には、栃木県内の元妻宅から子ども5人を誘拐したとして千葉県浦安市の男(33)が逮捕されている。
 争いから子どもを守ろうと、昨年4月に改正民法が施行され、未成年の子を持つ夫婦が離婚する際、親子の面会や養育費の分担を事前に取り決めるよう定められた。ただ、関係がこじれた夫婦間の合意は難しく、自治体などによる支援態勢の充実が急務となっている。
(2013年12月24日08時14分 読売新聞)

>調停が成立しても面会が実現できない場合、下記の要件をクリアーしていなければ、間接強制ができません。ここで間接強制とは、例えば、「裁判所が、母親がその義務を履行しないとき、不履行1回につき5万円の割合による金員を父親に支払うよう命ずる」ことを言います。

「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」最高裁平成25年3月28日決定

>親であっても、管理下にない子供を連れ去れば誘拐になり得ます。
 これまでは日本国内での問題でしたが、ハーグ条約が発効すれば、日本人の国際結婚においても注意が必要です。

●ハーグ条約4月1日に発効=政府方針
 政府は19日、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約について、発効期日を来年4月1日とする方針を固めた。1月中に条約を締結することを閣議決定した上で、必要な政省令や対外窓口として外務省内に設ける「中央当局」を整備し、発効に備える。 
 ハーグ条約は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合、原則としていったん子を元の国に返すと規定。親権は元の国で争う。条約と国内手続きを定めた実施法は今年の通常国会で成立した。(2013/12/19-18:43)時事ドットコム



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破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済

通常、債務整理の依頼を受けた後は、全ての債権者に対する返済を止めるよう指導します。
債務整理の依頼を受けたからと言って、必ずしも破産という方法を選択するとは限らないのですが、
破産手続きは全ての債権者に公平に財産を配当する手続きですので、一部の債権者だけに返済すると
偏波弁済といって、否認される可能性があるからです。
もちろん、依頼を受けたのちの調査によっては、破産ではなく、任意整理という方針になるかもしれませんが、調査しなければ分からりませんので。そのことを確認す最新判例です。


平成23年(受)第462号 否認権行使請求事件 平成24年10月19日 第二小法廷判決

1 本件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。争点は,破産者の代理人である弁護士が被上告人を含む債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるか否かである。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 東京都の職員であるAは,平成21年1月18日,弁護士法人B法律事務所に対し,債務整理を委任し,同法律事務所の弁護士ら(以下「本件弁護士ら」という。)は,その頃,Aの代理人として,Aに対して金銭を貸し付けていた被上告人を含む債権者一般に対し,債務整理開始通知(以下「本件通知」という。)を送
付した。
本件通知には,債権者一般に宛てて,「当職らは,この度,後記債務者から依頼を受け,同人の債務整理の任に当たることになりました。」,「今後,債務者や家族,保証人への連絡や取立行為は中止願います。」などと記載され,Aが債務者として表示されていた。もっとも,本件通知には,Aの債務に関する具体的な内容や
債務整理の方針は記載されておらず,本件弁護士らがAの自己破産の申立てにつき受任した旨も記載されていなかった。
(2) Aは,平成21年2月15日から同年7月15日までの間,被上告人に対し,合計17万円の債務を弁済した。
(3) Aは,平成21年8月5日,破産手続開始の決定を受けた。

3 破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」とは,債務者が,支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えて,その旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為をいうものと解される(最高裁昭和59年(オ)第467号同60年2月14日第一小法廷判決・裁判集民事144号109頁参照)。
これを本件についてみると,本件通知には,債務者であるAが,自らの債務の支払の猶予又は減免等についての事務である債務整理を,法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載がされており,また,Aの代理人である当該弁護士らが,債権者一般に宛てて債務者等への連絡及び取立て行為の中止を求めるなどAの
債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載がされていたというのである。そして,Aが単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると,上記各記載のある本件通知には,Aが自己破産を予定している旨が明示されていなくても,Aが支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが,少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが相当である。
そうすると,Aの代理人である本件弁護士らが債権者一般に対して本件通知を送付した行為は,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるというべきである。

裁判官須藤正彦の補足意見は,次のとおりである。
私は法廷意見に賛同するものであるが,判旨の射程に関連して以下のとおり私見を付加しておきたい。
法廷意見は,消費者金融業者等に対して多額の債務を負担している個人や極めて小規模な企業についてはよく当てはまると思われる。このような場合,通常は,専ら清算を前提とし,後に破産手続が開始されることが相当程度に予想されることからもそのようにいえよう。
これに対して,一定規模以上の企業,特に,多額の債務を負い経営難に陥ったが,有用な経営資源があるなどの理由により,再建計画が策定され窮境の解消が図られるような債務整理の場合において,金融機関等に「一時停止」の通知等がされたりするときは,「支払の停止」の肯定には慎重さが要求されよう。このようなときは,合理的で実現可能性が高く,金融機関等との間で合意に達する蓋然性が高い再建計画が策定,提示されて,これに基づく弁済が予定され,したがって,一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないとはいえないことも少なくないからである。たやすく「支払の停止」が認められると,運転資金等の追加融資をした後に随時弁済を受けたことが否定されるおそれがあることになり,追加融資も差し控えられ,結局再建の途が閉ざされることにもなりかねない。反面,再建計画が,合理性あるいは実現可能性が到底認められないような場合には,むしろ,倒産必至であることを表示したものといえ,後日の否認や相殺禁止による公平な処理という見地からしても,一般的かつ継続的に債務の支払をすることができない旨を表示したものとみる余地もあるのではないかと思われる。
このように,一定規模以上の企業の私的整理のような場合の「支払の停止」については,一概に決め難い事情がある。このことは,既に自明のこととも思われるが,事柄の重要性に鑑み,念のため指摘しておく次第である。
(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美 裁判官
小貫芳信)

軽く書評~歯医者の言いなりになるな!~

今日読んだ本

歯医者の言いなりになるな!~正しい歯科治療とインプラントの危険性~
林 晋哉 林 裕之 著
角川ONEテーマ21

インプラントの危険性を説明したうえで、入れ歯を推奨しています。
インプラントは比較的新しい技術なので、検証が十分でないこともあるようです。
インプラントで生計を立てている歯科医師の多いなかで、思い切った本です。
それにしても噛み合わせは重要なんですね。

軽く書評~恥の殿堂~

今日読んだ本

恥の殿堂
落合信彦 著
小学館新書

日本の恥・世界の恥として、恥ずべきこと、歴史を多々紹介しています。
現代の若者は・・的な口調になると、読む側としては、「ちょっと一方的だな」とも感じます。
いつの世もも「昔は良かった」なんでしょうね。

軽く書評~未納が増えると年金が破たんするって誰が言った?~

今日読んだ本(2冊目)

「未納が増えると年金が破綻する」って誰が言った?~世界一わかりやすい経済の本~
細野真宏 著
扶桑社新書

タイトルは経済の本ですが、
数学的思考の重要さを説いています。
ただ、本の半分は年金問題についてなので、若干、何の本か分からなくなっています。
ただ、出版されたのはちょっと前の本ですが、年金問題・生活保護についてはタイムリーな話題。
知っていて損はない内容です。
すぐ読めますし。