誰が夫の保険金を受け取るのかっ?元妻?現妻?
Q 夫が保険契約者件被保険者である生命保険契約について、妻を死亡保険受取人としていた。その後、その夫婦は離婚したが、現在も受取人は元妻のまま。元夫が死亡したが、保険金を受け取ってよいのか?名義が「妻○○○○」となっていた場合はどうか?
A 保険契約者が誰を保険受取人として指定できるかということにつき、原則として制約はありません。特定の氏名を記載することはもちろん、「相続人」「配偶者」等の地位や資格をもって抽象的に指定することも有効です。
ですから、元妻を指定していることも、妻・・・としたことも何ら問題はありません。
といっても、亡くなった夫が再婚していた場合は、どうでしょう?再婚した現妻としては、「「妻・・・・」となっている以上、現妻である私が受取人だ」というのではないでしょうか?
保険受取人の指定があいまいで判然としない場合、判例は、「保険契約者が保険会社に対してなした表示を合理的かつ客観的に解釈して誰が保険金受取人であるか定める」としています(最判昭和58・9・8)
亡くなった夫の真意は分かりませんからね。別れる妻に対する慰謝料代わりだったかもしれませんし、亡くなった際に婚姻関係にあるものの扶養を目的とするものかもしれません。そこで、そういった主観を判断するのではなく、あくまで客観的に判断せよ、ということになります。
その上で判例は、「妻・・・」という表示だけでは、その者が被保険者の妻である限りにおいてこれを保険金上受取人として指定する意思を表示した趣旨であると解することはできず、単に氏名による保険受取人の指定におけるその受取人の特定を補助する意味を有するに過ぎないとしています。
さらに、判例は、あらかじめ妻の身分を有する限りにおいてその者を保険金受取人として指定する趣旨を表示したと解するためには、その趣旨を窺知させるに足りる特段の表示がなされてなければならない、と判示しています。
保険法は、生命保険契約締結後であっても、保険契約者は保険会社に対して保険金の受取人の変更権を行使することにより、受取人の同意を要することなく、保険事故が発生するまでいつでも保険金受取人を変更できるとしています。
このような変更権がある以上、変更していない以上は、名前のある元妻が保険受取人となってしまいます。
A 保険契約者が誰を保険受取人として指定できるかということにつき、原則として制約はありません。特定の氏名を記載することはもちろん、「相続人」「配偶者」等の地位や資格をもって抽象的に指定することも有効です。
ですから、元妻を指定していることも、妻・・・としたことも何ら問題はありません。
といっても、亡くなった夫が再婚していた場合は、どうでしょう?再婚した現妻としては、「「妻・・・・」となっている以上、現妻である私が受取人だ」というのではないでしょうか?
保険受取人の指定があいまいで判然としない場合、判例は、「保険契約者が保険会社に対してなした表示を合理的かつ客観的に解釈して誰が保険金受取人であるか定める」としています(最判昭和58・9・8)
亡くなった夫の真意は分かりませんからね。別れる妻に対する慰謝料代わりだったかもしれませんし、亡くなった際に婚姻関係にあるものの扶養を目的とするものかもしれません。そこで、そういった主観を判断するのではなく、あくまで客観的に判断せよ、ということになります。
その上で判例は、「妻・・・」という表示だけでは、その者が被保険者の妻である限りにおいてこれを保険金上受取人として指定する意思を表示した趣旨であると解することはできず、単に氏名による保険受取人の指定におけるその受取人の特定を補助する意味を有するに過ぎないとしています。
さらに、判例は、あらかじめ妻の身分を有する限りにおいてその者を保険金受取人として指定する趣旨を表示したと解するためには、その趣旨を窺知させるに足りる特段の表示がなされてなければならない、と判示しています。
保険法は、生命保険契約締結後であっても、保険契約者は保険会社に対して保険金の受取人の変更権を行使することにより、受取人の同意を要することなく、保険事故が発生するまでいつでも保険金受取人を変更できるとしています。
このような変更権がある以上、変更していない以上は、名前のある元妻が保険受取人となってしまいます。
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